中古物件を購入する際に、コストにも最終的に影響し、税制や補助金などが適用できるかがポイントとなる「耐震基準」について、「耐震基準適合証明書」と伴に知って欲しい。希望に合致した物件が新・旧・現行、どの「耐震基準」が適用されている物件かどうか、特に、戸建住宅を購入する場合は、マンションの耐震とは違い、個人で耐震補強ができる可能性が高いので必ず確認する必要がある。
最終的なコストを検討する場合、通常であれば支出する部分が圧倒的に多いが、現在中古住宅に対する「住宅ローン控除」や「登録免許税の減免」「不動産取得税の減免」などの税制優遇を新築住宅と同等の恩恵を受けられることを知って欲しい。
つまり、税制優遇を使用することにより、より掛けられるコストの幅を広げることができる可能性がある。
中古物件購入時に受けられる上記の税制優遇は、「新耐震基準」で建てられた築20年未満の物件がボーダーラインとなる。それ以上の築年数の場合は「耐震基準適合証明書」もしくは「既存住宅売買瑕疵保険」の付保証明書が必須となってくる。
では、「旧耐震基準」や「耐震基準適合証明書」がついていない物件は諦めざるを得ないのか?というと決してそうではなく、リノベーションで自由に間取りを変えるのであれば解体が必須となるため、その際にしっかりと耐震補強を行い、建築士の検査を受ければ「耐震基準適合証明書」は発行できる。
解体ついでに断熱改修も行えば「安心」のほかに「住宅性能」も上げられるのがリノベーションの良いところ。
仮に築年数20年未満だとしても全くメンテナンスをされていない住宅であれば「構造部分の腐食」「雨漏り」「シロアリ被害」など直接見えない部分の不具合などの心配も出てくる。各種制度を利用するしないに関わらず「安心して長く住む」のであれば、「インスペクション(建物診断)」は行っておくことに越したことはない。
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