住宅瑕疵(かし)担保履行法により、平成21年10月1日から新築住宅を供給する事業者には、10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するため、保険への加入または保証金の供託が義務付けられた。引渡し後、10年以内に構造上の主要部や雨水漏れ防止部分などに重大な瑕疵(欠陥)が見つかった場合、保険金や保証金で修理費用がカバーでき、仮に住宅供給事業者が倒産してしまっていても、購入者が少ない負担で修繕できるのが「住宅瑕疵担保責任保険」の特徴である。平成17年の構造計算書偽装問題が制度誕生の背景となっている。
「住宅瑕疵担保責任保険」は、"新築"住宅は付保義務があり、"中古"住宅は任意である。もともとは、新築住宅に対する制度であったものが、中古住宅も対象に保険が適用できるようになっている。中古住宅については、中古である性質上、瑕疵保険も2種類かに分かれる。一つが「既存住宅売買瑕疵保険」、もう一つは「リフォーム瑕疵保険」である。売買時にかけられる保険と、売買は関係なく工事のみが発生する場合にかけられる保険である。またこの2つを合わせて保険をかけることも出来るのである。"新築"と"中古"にかけられる保険の金額や年数に違いがあるので注意してほしい。
中古住宅を売買するときにかけられる「既存住宅売買瑕疵保険」は、売主が「宅建事業者」と「宅建事業者以外(個人間売買)」の2タイプに分かれる。前者は「宅建事業者」つまり、不動産会社が物件を仕入してリフォームして販売する買取再販物件と言われる物件につけられる保険であり、後者の「宅建事業者以外(個人間売買)」は名前の通り、売主と買主が両方とも不動産会社ではない場合につけられる保険である。「リフォーム瑕疵保険」については、「マンション等の大規模瑕疵保険」のような商品もあるが、基本的には工事した部分にかける保険であるイメージを持っていただいて間違いはないだろう。
保険は、いずれも国土交通省に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人(住宅専門の保険会社)が保険を引き受けている。もちろんリノベーションの場合でも、検査をクリアすれば適用することができる。それぞれの補償内容・期間・料金などは保険会社によっても異なる。保険制度が若干複雑な面もあり、"保険"という名称の性質上、住宅における"欠陥"があった場合、何でも保険がおりると誤認されているケースもあるので、しっかりと不動産会社と建築会社に相談してほしい。
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