リノベーションコラム

リノベーションに関わる税金「不動産取得税」について

2018.09.06
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リノベーションに必要なのは工事にかかる費用だけだと思っていませんか?実はリノベーションには工事費用のほかにも、経費や税金の支払いが発生します。この記事では、リノベーションに関わる税金「不動産取得税」について説明します。不動産取得税には控除が適用されることもありますから、きちんと概要をつかんでおきましょう。

リノベーションと不動産取得税の関係

不動産取得税は、土地や住宅を購入したり新築したりしたときに、固定資産税評価額に応じて都道府県に納める地方税です。基本的には不動産を取得したときに課税されるもので、固定資産税のように毎年納める必要はありません。

しかしリノベーションによって住宅を増改築した場合には、新たに不動産取得税が発生する場合があります。増築・改築でこれまで不動産の存在しなかった場所に新たな不動産が発生したり、不動産の価値が高まったりしたためで、これらも購入や新築時と同様に不動産取得税の課税対象となります。

不動産取得税はどのように計算される?

不動産取得税の税額は[課税標準額×税率]で計算できます。課税標準額とはその不動産の価格のことです。2018年現在、リノベーションによる不動産取得税の額は[増築部の評価額×4%]となります。居住用の住宅に限り、特例税率が2021年3月31日まで適用されており[増築部の評価額×3%]が税額です。なお店舗や事務所の場合は特例税率が適用されません。

不動産取得税の控除について

自宅のリノベーションに伴う不動産取得税も、一定の要件で減税措置が受けられます。次の3つの要件を全て満たす必要があります。

(1)個人の居住用の住宅であること
(2)床面積が50㎡以上240㎡以下であること。マンションの場合は専有面積に共用部分を按分した面積を加算する
(3)1982年1月1日以降に新築されたものであること、または新耐震基準に適合していることが証明されていること

これらを満たしていれば、東京都の場合増築部の評価額から最大で1200万円の控除が受けられますから、リノベーションに伴う不動産取得税は[(増築部の評価額-控除額)×3%](2021年3月31日まで)となります。控除額は自治体によって異なりますので、該当の自治体の要件を確認して下さい。

これらの控除を考慮に入れると、床面積が控除の条件を満たしていればリノベーションによる不動産取得税が発生しないケースが大半です。しかし控除を受けるためには、各都道府県への申請が必要です。分からないことがあればリノベーション事業者へ相談してみましょう。

また、中古住宅を業者によるリノベーション前提で新たに購入する場合にも、不動産取得税の特例措置が適用される場合があります。購入する中古住宅の床面積が個人の居住用の50㎡以上240㎡以下のもので、新耐震基準を満たしている場合に、業者が行うリノベーション工事の内容が改築、耐震、バリアフリー、省エネなどを目的にしていれば、課税標準額から築年数に応じて一定額が控除されます。

なお、土地の不動産取得税は評価額×1/2×3%で計算されますが、上記の控除要件を満たす中古リノベーション住宅購入に伴う土地の購入では、居住開始時期など所定の条件を満たしていれば、4万5000円または[土地1㎡当たりの評価額の半額×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×税率3%]のいずれか多いほうの額が控除されます。

これらの控除を受けるためには各都道府県への申請が必要ですが、この申請は中古住宅の売買に携わった宅地建物取引業者が行うことになっています。不動産取得税で分からないことがあれば、リノベーション事業者に確認しておきましょう。

まとめ

この記事ではリノベーションに伴って発生する不動産取得税について解説しました。税額は[増築部の評価額×3%]ですが、法で定められた基準を満たせば控除を受けられることもあります。不明な点は、リノベーション工事を委託した業者に確認してみましょう。

一般社団法人リノベーション協議会

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